弁護士による法律支援

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金銭面・法律面を弁護士が支えます

ご希望に応じて、弁護士や司法書士、行政書士の法律家が、財産・不動産の管理や法律面について「金銭預託契約」や「金銭・財産管理契約」等でご支援します。
また、将来認知症になった時、財産の管理やご自身の身の回りのことをお願いする任意後見人を前もって選任しておく「任意後見契約」についてもお手伝いします。
金銭面・法律面を弁護士が支えます
  契約内容 月額費用
金銭預託契約 総合プラン締結で預託されたお金を、法律家が責任をもって預かります。 要相談
金銭・財産管理契約 ご自身で金銭の管理や財産の管理が困難になった時、法律家があなたに代わって管理します。 要相談

法律家による法律支援

こころのつえも法律家の先生とともに支援します
こころのつえも法律家の先生とともに支援します
成年後見制度

認知症高齢者、知的障がいのある方、精神障がいのある方といった判断能力の不十分な方々を保護、支援する制度です。法定後見と任意後見の二種類があります。

法廷後見
すでに判断能力のない方を保護します。
任意後見
将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備え、元気なうちにあらかじめ後見人を定め、公正証書で契約を結んでおきます。後見人は身上監護についての解約、財産の保全・管理、法律行為を後見します。どのようなことを依頼するか、ご本人が選択できます。
  • 財産管理
  • 不動産の売買、賃貸借
  • 介護医療サービスが受けられるようにする

※後見人を監督する後見監督人を家庭裁判所が選任します。

公正証書遺言 遺言書には「自筆遺言書」と「公正証書遺言書」がありますが、「公正証書遺言書」は、公証人が遺言書を作成し、その原本を保管しますので、安全、確実な遺言書です。